西海市議会 2022-12-16 12月16日-05号
旧長崎オランダ村施設の土地及び建物に関する使用協定書にある公有水面上の附帯構造物における修繕負担区分について定められている修繕を遵守せずに、市有財産使用貸借契約書第18条にある「甲乙双方の責めに帰すことのできない理由による契約の当然の終了」、また、第16条にある「ただし、甲が解約の申入れをすることができるのは正当な事由がある場合に限る」とする期間内解約を主張できるのか、疑問を払拭することができません
旧長崎オランダ村施設の土地及び建物に関する使用協定書にある公有水面上の附帯構造物における修繕負担区分について定められている修繕を遵守せずに、市有財産使用貸借契約書第18条にある「甲乙双方の責めに帰すことのできない理由による契約の当然の終了」、また、第16条にある「ただし、甲が解約の申入れをすることができるのは正当な事由がある場合に限る」とする期間内解約を主張できるのか、疑問を払拭することができません
長崎オランダ村と取り交わしている使用協定書では、木製デッキの躯体部分に係る修繕負担義務は市が負うと定められております。市長はこの協定の規定をどのように解釈し、また、市が果たすべき義務をどのように認識し、その上で今後どのように対応する考えなのか、お伺いします。 3問目です。旧長崎オランダ村のCゾーンの利活用策についてでございます。
さらに、公有水面や駐車場の優先利用権及び管理責任等を定めた土地及び建物に関する使用協定書についても同時に締結したところであります。 現在、契約から5年2箇月が経過したところですが、これまで、契約書及び協定書に基づき本市が履行した主な修繕関係では、昨年9月の台風10号で被害を受けた時計塔の外壁及びミュージアム塔煙突板金等の緊急修繕、また、本年2月のレストラン棟の雨漏り修繕などがあります。
○議長(平野直幸) 村野西海ブランド振興部長 ◎西海ブランド振興部長(村野幸喜) 旧長崎オランダ村施設の土地及び建物に関する使用協定書によりますところにある修繕負担区分のところですけども、デッキの部分です。前回の部分については、デッキの木、または偽木部分という修繕費だったかと思います。そこの部分については、当時のホーランドビレッジ株式会社、契約者ですね。
次に2点目の海上デッキの修復についてですが、旧長崎オランダ村施設の土地及び建物に関する使用協定書に定める公有水面の附帯構造物に係る修繕負担区分表に基づき、海上デッキの木または擬木部については長崎オランダ村株式会社が修繕することとなっております。
ですから、一応、使用協定書に基づいて優先的に使用できるということで認めておりますので、その協定によると、通常はオランダ村のほうが使用して、そして何か行事があるときには調整して市側も優先的に使えるような対応をとるということになっております。 ○議長(平野直幸) 13番、平井満洋議員。 ◆13番(平井満洋) では、グーグルでそこがオランダ村駐車場と出ても問題はないということで理解しときますよ。
当該議案の審査においては、款2総務費内に計上されている「旧長崎オランダ村施設デッキ改修事業」事業費について、管理運営会社と交わした旧長崎オランダ村施設の土地及び建物に関する使用協定書にうたわれた公有水面の付帯構造物にかかる修繕負担区分に照らし、市が負担することは不適正であり、当該施設の安全確保は管理運営会社の負担とすべきではないかなど、公費負担を疑問視する意見が数多く出されました。
まず、1点目の、ホーランドビレッジとの契約のあり方及びポートホールン長崎の経営実態についてのご質問でありますが、ホーランドビレッジとの契約につきましては、3月18日の全員協議会の場におきまして、市有財産賃貸借契約書(案)及び旧長崎オランダ村施設の土地及び建物に関する使用協定書(案)について、担当部より説明をさせて頂きました。
2番目に、定期建物賃貸借契約書及び長崎オランダ村土地及び建物に関する使用協定書に基づいて、逆に提訴すべきではないでしょうか。 3番目にオランダ村再生に向けての対策について、どのような動きがあっているのか、また、今後どのような予定が立てられているのかお尋ねをいたしたいと思います。
3点目に旧長崎オランダ村の定期建物賃貸借契約書並びに土地及び建物に関する使用協定書の法的な効力とその意義についてお尋ねをいたします。また、漁業活性化基金に盛り込まれておりますオランダ村漁業権消滅保証金2000万円に対する考え方並びに基金を取り外した後の補助金としての執行状況はどのように現在なっておられるのかお聞かせをいただきたいと思います。
5番目、四本堂公園浮遊ゴミ除去費差額支払いについて、これは平成14年度事業でございますが、四本堂公園磯遊びの浜への付着ゴミ防止対策として平成6年9月30日に町と西彼漁協が海面使用協定書を交わされております。平成6年度40万円が使用料として支払われております。
しかし、すべてのケースと同様に共同使用協定書には60日前の通告で共同使用は終了することになっております。弊社が大型船舶用に築造した岸壁は赤崎、蛇島西及び蛇島南の3カ所ですが、赤崎岸壁もまた、米軍提供用地の共同使用を前提として築造したものであり、弊社としては地形的に共同使用に頼らなければほとんど何の開発もできなかったのが実情であります。
第3ドック使用協定書の中で、SSK本館前から西門までの構内道路については、米軍の通行権や弾薬運搬権が設定されております。生産現場と一体となった構内道路を、赤崎貯油所地区への通り抜けに利用されるため、SSK従業員は、日常の仕事の面でも安全上も大変困っているのであります。